企業が行うべき、健康診断について

健康診断を実施しましょう

事業者は、※常時使用する労働者に対して、健康診断を実施する義務があります。

また、労働者は、事業者が行う健康診断を受ける義務があります。

※パート・アルバイトであっても、正社員の労働時間数の3/4以上勤務していれば健診を受ける必要があります。

健康診断の種類【一般健康診断】

  • 雇入時の健康診断:雇入れの際
  • 定期健康診断:1年以内ごとに1回
  • 特定業務従事者の健康診断 :労働安全衛生規則第13条第1項2号に掲げる業務への配置替えの際、6ヶ月以内ごとに1回
  • 海外派遣労働者の健康診断:海外に6ヶ月以上派遣する際、帰国後国内業務に就かせる際
  • 給食従業員の検便:雇入れの際、配置替えの際

【特殊健康診断】

■ 有機溶剤業務、鉛業務、四アルキル鉛業務、特定化学物質を取り扱う業務、高圧室内業務、潜水業務、放射線業務、除染等業務、石綿等の取扱う業務 

【じん肺健康診断】

■ 常時、粉じん作業に従事する労働者及び従事したことのある労働者

【歯科医師による健康診断】

■ 塩酸、硝酸、硫酸……有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所に常時従事する労働者

一般健康診断の項目(13項目)

  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲(40歳以上)
  4. 視力検査
  5. 聴力検査
  6. 胸部エックス線検査
  7. 血圧の測定
  8. 貧血検査
  9. 肝機能検査
  10. 血中脂質検査
  11. 血糖検査
  12. 尿検査
  13. 心電図検査

◆ 健康診断は受ける必要があるの?

健康診断は、病気の早期発見や生活習慣病予防のために必要な検査です!!

◆ 自覚症状がでてからでは遅い?

生活習慣病は、初期にはほとんど自覚症状がありません。 が知らず知らずのうちに体をむしばんでいきます。

たとえば、心筋梗塞や脳梗塞は長年にわたる高血圧や糖尿病が原因で、動脈硬化が進み、血管が閉塞して起こる病気です。

しかし、動脈硬化が徐々に進行している間は、ほとんど自覚症状がありません。 心筋梗塞や脳梗塞になってはじめて動脈硬化に気づくのです。

もし、病気になる前の段階で発見できれば、動脈硬化を進行させないような生活習慣の見直しや薬物治療が可能です。

そのために健康診断で、病気の早期発見、病気になる前の段階で生活習慣を見直すことが必要になります。

糖尿病も症状が出にくい病気の代表です。「目がみえにくくなって、初めて糖尿病がわかった」という人を防ぎ、初期の段階で治療を受け、症状を悪化させないや回復させるために健康診断を受ける必要があります。

健康診断を受ける前に注意する事

【前日~】

  1. 前日の過食や過剰なアルコール摂取、夜遅い食事は避けて下さい。
  2. 胃部レントゲン検査や血液検査に影響が出ることがあります。
  3. 喫煙は、血圧に影響しますので、避けてください。
  4. 健診を行う10時間前からは絶食が必要です。
  5. 午前中に検査を受ける方は、夜21時以降は絶食になります。水分(水かお茶)は取っても構いません。
  6. 睡眠を十分とって受診して下さい。

【当日】

  1. 健診当日の朝食は摂らないで下さい。
  2. ガムやコーヒー・ジュース・牛乳等もとらないで下さい。
  3. 尿検査があるので、直前にトイレに行かないで下さい。
  4. 日程や受付時間は守って受診しましょう。  

健康診断の結果が返ってきたら?

  • 検査結果の数値を確認しよう
  • 健診結果の各項目数値を見て、基準値の範囲内なのか確認しましょう。
  • 検査数値の経年変化をチェックしよう
  • 健診結果はファイルに綴じるなどして保管しておき、各検査項目の数値が過去と現在とどのように変化しているかをチェックして、自分のからだの変化を確認しましょう。
  • 検査数値の原因を自分なりに振り返る 検査結果がよかった人もよくなかった人も、なぜよかったのか、なぜ悪かったのかの原因を自分の生活習慣から見つけましょう。
  • 結果が悪かった人はそれを改善し、よかった人はそれを継続するよう心がけましょう。
  • コメント欄を確認する
  • コメント欄に「要受診」「要再検査」「要精密検査」の判定が出ている場合は、早めに受診しましょう。
  • 「保健指導」のコメントが入っていたら、保健指導の申し込みをします。
  • 健診後の保健指導の案内:協会けんぽ  https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat420/r36

大切なのは、健康診断を受けた後、結果をどう活用するかです!!

企業に求められる受診後のフォローとは?

  1.  健康診断結果の通知:受診者全員に健康診断の結果を文書で通知する必要があります。
  2. 健康診断結果について医師から意見を聴く: 健康診断等の結果、異常の所見があると診断された社員について、就業上の措置について、3か月以内に医師等の意見を聴かなければなりません。
  3. 就業上の措置を決定する: 医師等の意見を参考に、必要があるときは就業場所・作業の変換、労働時間の短縮などの措置を決定します。
  4. 再検査や精密検査が必要な社員に対して、受診するよう勧める: 健康診断後の再検査の受診については社員の判断に委ねられています。 しかし会社には、労働者が安全・健康に働くことができるように配慮する「安全配慮義務」があります。 再検査又は精密検査を行う必要のある社員に対して検査を勧奨するとともに、意見を聴く医師等に再検査の結果を提出するよう働きかけることが望ましいです。
  5. 保健指導が必要な社員に対し、指導を受けるよう勧める :健康診断の結果、保健指導が必要な社員に対し、勤務時間内に受けるようにする等、指導を受けやすい環境づくりを行い、指導を受けられるよう努めます。
  6. 健康診断の結果の記録保管: 健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められた期間、保存しておく義務があります。電離放射線、除染等放射線健診は30年、石綿健康診断40年、じん肺健康診断7年、一般健診、上記以外の特殊健康診断5年
  7. 健康診断結果の労働基準監督署への報告: 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、「定期診断健康診断報告書」を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。(定期健康診断と特定業務従事者健康診断)  

まとめ

きちんと健康診断を受診し、その後のフォローをしっかりすることが社員を健康に元気にし、仕事で能力を十分に発揮できるようになります。

 

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