従業員が50人を超えると、労働安全衛生法により、企業としてはやらなければならない「義務」や「報告」が課せられます。
やるべきことが増えて、大変!!と感じることもあるかと思いますが、ポイントを押さえて、整理して進めていくことで、スムーズに体制を整えることができるかと思います。
5つのポイント
従業員が50人以上になると、労働安全衛生法により以下の5つの事が課せられます。
- 産業医の選任
- 衛生管理者の選任
- 衛生委員会の設置
- ストレスチェックの実施と結果報告書の提出
- 定期健康診断結果報告書の提出
1.産業医の選任
労働安全衛生法により、従業員が50人以上いる事業場では、産業医を選任する義務があります。
産業医の業務
- 定期健康診断後の就業判定
- 長時間労働者面談
- 高ストレス者面談
- 職場巡視
- 衛生委員会への出席
事業所の規模にもよりますが、多くの場合、委託産業医と契約し、月に1回程度職場を訪問し、上記の業務を行うのが一般的です。
2.衛生管理者の選任
衛生管理者
従業員が50人以上いる事業場では、衛生管理者の国家資格を持った従業員を選任しなければいけません。
また、選任後は、14日以内に労働基準監督署に届け出が必要になります。
常時使用する労働者数 | 衛生管理者数 |
50人以上200人以下 200人を超え500人以下 500人を超え1000人以下 1000人を超え2000人以下 2000人を超え3000人以下 3000人を超える |
1人以上 2人以上 3人以上 4人以上 5人以上 6人以上 |
3.衛生管理委員会
4.ストレスチェックの実施と結果報告書の提出
5.定期健康診断結果報告書の提出
まとめ
50人以上を超えると、企業としての責任がでてきます。後回しにするのではなく、一つ一つできることからやってみてください。
制度を整え、労災等の事故の未然に防ぎ、従業員の皆さんが安心、安全に働ける職場を目指しましょう。