人が密集するような会議を中止している中、安全衛生委員会はどうしたらいいのでしょうか?
厚生労働省はオンラインでの安全衛生委員会について
- 安全委員会等については、法令に基づき毎月1回以上開催する
- “三つの密”を避け、十分な感染防止対策を講じた上で開催する
- 事業場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応等についても議題に含める としています
ですので、安全衛生委員会は、今こそ大変重要な委員会として、コロナ対策を中心に、活発に意見交換を行う必要があります。
開催方法としては
- 完全オンラインでの衛生委員会の開催
- 会議室に数名、残りはオンラインからの参加
- 広い会議室に一定の距離を保ち、マスクを付けての衛生委員会の開催
があるかと思います。いずれにせよ、感染防止対策を徹底し、安全管理委員会を開催する必要があります。
安全衛生委員会の参加者としては
- 総括安全衛生管理者
- 安全管理者及び衛生管理者
- 産業医
- 安全に関し経験を有するもの
- 衛生に関し経験を有するもの
※委員の半数については当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいては労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名する。
安全衛生委員会の運営
- 毎月1回以上開催しなければならない
- 委員会の議事の概要について、労働者に周知しなければならない
- 議事録を作成して3年間保存しなければならない
と労働安全衛生法により定められています。
まとめ
コロナ禍の中、感染予防対策の検討など、安全衛生委員会で審議することが必要不可欠になっています。ぜひ活発な安全衛生委員会にして頂き、感染予防対策をはじめ、労災事故防止、メンタルヘルスなどの各種対策をしっかり取り組んでいきたいと思います。
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