ストレスチェック実施にあたってやるべきこと
- 事業者はストレスチェックの実施前に事業場の衛生委員会等で実施体制、実施方法等を審議・決定し、社内規定を定めます。
- 事業者は、ストレスチェックの実施の趣旨・社内規定を労働者に周知します。
- ストレスチェック実施後には、実施状況やそれを踏まえた実施方法の改善等について調査審議し、次回の活動に活かします。
この衛生委員会において十分に審議し、ストレスチェックの概要について決定していくことが、ストレスチェックを進めていくうえで、大切なポイントになります。
この機会に、形だけの衛生委員会ではなく、活性化した衛生委員会にし、職場環境改善を図っていくことを目指しましょう。
衛生委員会等において調査審議すべき事項
- ストレスチェック制度の目的に係る周知方法
- ストレスチェック制度の実施体制
- ストレスチェック制度の実施方法
- ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法
- ストレスチェック受検の有無の情報の取扱い
- ストレスチェック結果の記録の保存方法
- ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析結果の利用目的及び利用方法
- ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の開示、訂正、追加及び削除の方法
- ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の取り扱いに関する苦情の処理方法
- 労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること ⑪ 労働者に対する不利益な取り扱いの防止
衛生委員会でこれらのことを十分に話し合い、決定してからストレスチェックを実施することで、より内容が充実したストレスチェックを実施することができます。
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